当院の目的とする診療情報提供の趣旨

  1. 診療情報提供を求める患者様への適切な対応を行う。
  2. 診療に対する患者様の積極的な参加の促進。
  3. 患者様及び親族の方と当院医療従事者間に、より良い信頼関係を築く。

さらに、診療情報提供の結果として、患者様に満足いただける良質な医療を提供させていただく一助とすることにあります。
そのため、医師をはじめ、職員一同、患者様に十分納得いただける情報提供をするよう心がけております。

診療情報の提供

「診療情報提供」とは、診療の過程で得られた、患者の身体状況、病状、診断、治療等についての情報を提供することをいいます。

提供方法

  1. 診療内容の説明:
    日常の診療において、診療録に記載された診療情報については、主治医からわかりやすくご説明いたします。
  2. 診療録等(いわゆるカルテ等)の開示:
    診療録等の開示を希望される方は、「診療録等開示申請書」に必要事項を記入していただきます。
  • 当院の基本的な姿勢として、診療中に積極的に情報提供を行なうことが第1だと考えております。さらに診療中の説明以外にもご希望があれば患者様ご本人の申請によりいわゆるカルテ等の閲覧について、当院診療録等管理委員会にて審議し許可することとしております。
  • 閲覧等の開示に関しては、個人のプライバシーも関わる問題ですので、開示にあたりましては、当院内に診療録等管理委員会を設置するなどして、慎重に行なっておりますので、ご理解をお願い致します。

診療録等の開示の対象者

  1. 患者が成人で判断能力がある場合は、患者本人。
  2. 患者に法定代理人がある場合は、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては本人のみの請求も可能。
  3. 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。
  4. 患者本人から代理権を与えられた親族。
  5. 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様のお世話をしている親族およびこれに準ずる縁故者。

患者様ご本人が亡くなられた場合の特例

診療情報提供の申請は、患者様ご本人が行なうのが原則ですが、急死等により患者様ご本人が意思表示できなかった場合で、ご遺族の方から診療録等の開示申請がなされた場合は、ご遺族との信頼関係の観点から特例的に情報提供の対象者とし、診療録等管理委員会に諮り、慎重に審議検討した上で、開示を行なうこととなります。

  • 「遺族」とは、配偶者、子、父、母およびこれに準ずる内縁の妻など、民法958条の3の特別縁故者を指します。

対象者の確認

患者様本人のプライバシーを保護するため、患者様本人であることを証明できるもの(運転免許証、身分証明証など)を提示していただきます。 患者様本人以外の方につきましては、(1)患者様が指名したこと、(2)申請者本人であること、(3)患者様との関係をそれぞれ証明できるもの(戸籍謄本など)を提出していただきます。

診療録等の開示を拒みえる場合

  1. 対象となるカルテ(診療記録等)の開示が、第三者の利益を害する恐れがあるとき。
  2. カルテ(診療記録等)の開示が、患者様本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき。
  3. この他開示を不適当とする相当な事由が存するとき

診療録等の開示手数料

診療録等の開示手数料は無料ですが、エックス線写真の複写やカルテコピーにつきましては、手数料がかかります。

その他

診療情報提供に関する詳しいことについては、医事課(外来受付)までお問い合わせ下さい。

カルテ開示のフローチャート

  • 申請者
  • 申請書提出
  • 病院窓口(受理)
  • 対象者の確認
  • 記載事項確認
  • 診療録等管理委員会
  • 審議・検討
  • 決定
  • 決定通知(開示・非開示)